著作権には著作人格権と著作財産権の大きく2種類があって、どちらの話をしているかによって意味が変わってきます。日本の法律では著作人格権は譲渡できませんが、著作財産権は譲渡できます。以下のサイトのまとめがわかりやすいです。
クリエイティブ・コモンズとは、著作者の負担を減らして著作物の再利用の許可を促そうという考え方で、著作者表記を基準に、ライセンス継承の要否、商用利用の可否、改変の可否などを組み合わせてライセンス条件を作り出せるようにしています。
以下にクリエイティブ・コモンズ・ジャパンの説明を引用します。
CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。
CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。
クリエイティブ・コモンズでは、ライセンスを以下の4つの条件で構成するよう考えられています。
これらをそれぞれ以下のアイコンで示すとともに、その組み合わせによってライセンス条件が決まるような構造になっています。
条件 | アイコン | 意味 |
---|---|---|
表示 | 作品のクレジットを表示すること | |
非営利 | 営利目的での利用をしないこと | |
改変禁止 | 元の作品を改変しないこと | |
継承 | 元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること |
クリエイティブ・コモンズのライセンス条件は以下の6種類です。
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示すれば、改変や営利目的での二次利用もOKとなる。一番利用可能範囲が広いライセンス。
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示した上で、元の同じCCライセンス(CC-BY-SA)で公開すれば改変や営利目的での二次利用もOKとなるライセンス。
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示した上で、改変しなければ営利目的での利用(転載、コピー、共有)がOKとなるライセンス。
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示した上で、非営利目的に限り改変やコピー、二次利用がOKとなるライセンス。
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示した上で、非営利目的且つ元の同じCCライセンス(CC-BY-NC-SA)で公開すれば改変や二次利用がOKとなるライセンス。
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示した上で、非営利目的且つ改変を行なわない場合にのみ二次利用がOKとなるライセンス。
たとえば、このページのライセンスは「CC-BY-SA」としています(ページの一番下にバナーがあります)が、これは以下の意味になります。
CC:クリエティブコモンズライセンスですよ
BY:著作表記してくださいね。
SA:二次著作物も同じ条件を適用してくださいね。
このように、あらかじめパターンを用意することで、著作者が自分の超作物を二次利用しやすいようにしています。
Googleの画像検索で、クリエイティブ・コモンズで公開された画像を探すことができます。
ただし、ここで選択したライセンスと公開元のライセンスが必ずしも一致しているとは限らないので、最終的には配布元(掲載元)のライセンスを確認すること。
Wikipediaに掲載の写真・画像は、ライセンス表記を行えば利用可能なものが多いです。
IT企業を中心に自社のロゴのデータをガイドラインと共に公開しているケースが多くあります。
いわゆる「フリー素材」と呼ばれるものですが、フリーには以下の意味があることに注意してください。
お金がかからないから自由に使えるとは限りませんし、自由に使えるから無料というわけではありません。それぞれは意味が異なります。
以下に主な素材サイトとその利用許諾をまとめました。
上記のいずれの方法で見つけた場合でも、必ず提供元の利用許諾を確認してください。
二次創作とは、誰かの著作物を元に独自に制作された創作物や創作活動を指します。よく知られている例としては、同人誌活動があります。 二次創作については著作権的な観点ではかなりグレーな部分が多いのですが、二次創作が盛り上がることでオリジナル作品の認知度が上がることもあり、一概にデメリットばかりではないため黙認されているケースがあるというのが実態かと思います。
一部で二次創作のためのガイドラインが示されている著作物や二次利用を許可している著作物がありますが、それ以外についてはオリジナル作品に品位を下げたり、何かしらの損害を与えるようなことがないようにしなければ訴訟などに発展するケースもあることを意識しておく必要があります。